自己破産すると全ての債務を免れますか。

非免責債権

 自己破産申立てを行い、免責許可決定を受けても、免責されない債権があります。
 これを非免責債権といいます。

破産法第253条第1項
「免責許可の決定が確定したときは、破産者は、破産手続による配当を除き、破産債権について、その責任を免れる。ただし、次に掲げる請求権については、この限りでない。
一 租税等の請求権(共助対象外国租税の請求権を除く。)
二 破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権
三 破産者が故意又は重大な過失により加えた人の生命又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権(前号に掲げる請
 求権を除く。)
四 次に掲げる義務に係る請求権
 イ 民法第七百五十二条の規定による夫婦間の協力及び扶助の義務
 ロ 民法第七百六十条の規定による婚姻から生ずる費用の分担の義務
 ハ 民法第七百六十六条(同法第七百四十九条、第七百七十一条及び第七百八十八条において準用する場合を含む。)の規
  定による子の監護に関する義務
 ニ 民法第八百七十七条から第八百八十条までの規定による扶養の義務
 ホ イからニまでに掲げる義務に類する義務であって、契約に基づくもの
五 雇用関係に基づいて生じた使用人の請求権及び使用人の預り金の返還請求権
六 破産者が知りながら債権者名簿に記載しなかった請求権(当該破産者について破産手続開始の決定があったことを知っていた者の有する請求権を除く。)
七 罰金等の請求権」

具体的には次のとおりです。

税金等

 住民税、国民健康保険税、自動車税、下水道料金などです。
 国民年金保険料も免責されません。
 税金については、放置しておくと延滞金がつくので、早めに役所に相談へ行き、支払える範囲で分割で支払っていくことが考えられます。

破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権

 例として、犯罪を犯した場合の損害賠償債務などが考えられます。
 不倫による慰謝料請求権については、悪意で加えた不法行為とは言えないとされた裁判例があります(東京地判平成28年3月11日判タ1429号234頁)。

破産者が故意又は重大な過失により加えた人の生命又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権

 交通事故や自転車事故等により、他人を死傷させた場合の損害賠償賠償債務が考えられます。
 但し、重大な過失という要件がありますので、相当悪質な事故に限られると考えられます。
 自転車事故で、重大な過失を認め、非免責債権としたものがあります(東京地判平成28年11月30日判例秘書登載)。

扶養請求権

養育費、婚姻費用や扶養請求権(直系血族及び兄弟姉妹間)などです。

破産者が知りながら債権者名簿に記載しなかった請求権

破産者が知りながら債権者名簿に記載しなかった請求権は免責されません。
したがって、債務については漏れなく裁判所に申告する必要があります。

罰金等

罰金、科料、刑事訴訟費用、追徴金又は過料(破産法第97条第6号)は免責されません。