運営者:風間法律事務所 029-824-7666
受付時間:平日午前9時30分から午後5時30分まで
次のようなことでお悩みではありませんか?
・借金が返せない。
・債権者の連絡に対応するのが辛い。
・借金問題を解決する方法がわからない。
・自己破産とはどういうものか知りたい。
・自己破産するとどうなるか知りたい。
・給料が差し押さえられた。
・過払い金が発生していないか調べて欲しい。
・個人再生で自宅を維持したい。
・事業をたたみたい。
事務所紹介
当事務所は、茨城県土浦市にある法律事務所です。
当事務所は、故風間幹夫が東京都内で1973年に設立し、その後、1980年に茨城県土浦市に移転しました。
現在は、故風間幹夫の長男である弁護士風間治人が所長となり、弁護士2名と事務員で執務しております。
弁護士費用について
借金の返済が困難という悩みを抱えている場合、弁護士費用の捻出も難しいと考えられますので、自己破産を検討している等借金の返済が困難というご相談につきましては、初回法律相談料を無料としております。
また、ご依頼いただいた場合の弁護士費用につきましても、分割払いにしていただくことができます(月々のお支払額はご依頼をお受けする際にご相談させていただきます)。
ご相談
当事務所にご相談いただく際は、事務所(029-824-7666)に電話をいただき、相談のご予約をおとりください。
何を話したら良いかわからないという方もいらっしゃいますが、必要なことはこちらから質問しますので、心配しなくて大丈夫です。
なお、相談したら依頼をしなければいけないというわけではありません。相談を踏まえて依頼されるかご検討下さい。
ご相談の前に
法律相談では、どこの金融機関にいくらの借入残高があるか、借りたお金を何に使ったか、今後月々いくらの返済が可能かと行ったことをお伺いし、任意整理、個人再生及び自己破産のいずれが適切か、助言いたします。
そのため、どこの金融機関にいくらの借入残高があるかがわかる資料(請求書等)をご持参ください。
資料がない場合は、だいたいのご記憶でご説明いただければ大丈夫です。
金融機関からの借り入れだけでなく、売買代金、家賃、公共料金、税金等についても未払いがある場合には、教えて下さい。
ご依頼いただいた場合は、当事務所から各債権者に通知を出して債務額を確認いたします。
そもそも、どこに負債があるかわからない場合には、信用情報機関(CIC,JICC、全国銀行個人信用情報センター)に信用情報の開示を行うと、どこに負債があるかわかります。
但し、取引先に対する債務や個人間の借入れについては、信用情報機関に対する開示請求ではわかりません。
借金問題の解決方法
借金問題の解決方法としては、任意整理、個人再生及び自己破産が考えられます。
いずれを選択するかは概ね以下のとおりです。
将来の利息を免除してもらえば、3~5年で返済が可能→任意整理
将来の利息を免除してもらっても、3~5年で返済が困難→自己破産
任意整理が困難だが、自己破産を避けたい場合(住宅ローンが残っているが、自宅を維持したい。自己破産では職業制限に該当する等)に、債務を5分の1にしてもらえば、3~5年で返済が可能→個人再生
ご依頼の流れ
初回相談は無料です。
弁護士費用その他の費用や解決までの期間の見込み等につきご説明いたします。
業務内容及び弁護士費用を明示した委任契約書へ署名押印していただきます。
債権者に対して、債務整理を受任した旨の通知を出し、窓口が当事務所になることを伝え、取引履歴の開示を求めます。
これにより、債権者からご本人に対する取り立て等の連絡が止まります。
なお、初回着手金のご入金後、受任通知発送となります。
債権者から届いた取引履歴をもとに、引き直し計算を行い、過払い金の有無や金額を確認します。
過払い金が発生している場合には、返還を請求します。
また、消滅時効にかかっている可能性がある債権については、消滅時効を援用します。
引き直し計算や消滅時効の援用により、総債務額が変わる場合には、解決方針に変更がないか検討します。
受任通知の発送から約2か月程度で、取引履歴が揃いますので、その間に自己破産や個人再生の申立てを準備します。
任意整理であれば、受任通知発送から2~3か月程度で、和解が成立するというのが基本的なスケジュールです。
自己破産や個人再生の申立ても、問題がなければ、受任通知発送から2~3か月程度で行います。
注意点
信用情報機関への登録
受任通知が金融機関に到達すると、信用情報機関に事故情報が掲載されます。
いわゆるブラックリストに載るということです。
これにより、5~10年程度事実上借り入れができなくなります。
もっとも、返済を延滞すればいずれは事故情報として掲載されてしまいます。
銀行口座の凍結
受任通知が銀行に到達すると、その銀行の口座が凍結され、預金残高と債権を相殺されてしまいます。
そのため、受任通知発送前に、預金を引き出したり、公共料金の引落口座、給与の振込先口座として利用している場合は、口座を変更する必要があります。
なお、借り入れのない金融機関については、口座は凍結されません。
主な対応地域
土浦市、かすみがうら市、石岡市、つくば市、牛久市、阿見町など