自己破産

自己破産とは

 自己破産とは、自分に破産手続(破産者の財産をお金に換えて、債権者に配る手続)を求めることです。
 通常、自己破産申立てと同時に免責許可申立てを行い、免責許可決定を受けて、配当後の残債務を免除してもらいます。

どのような場合に自己破産できるか

 破産法第15条第1項では、「債務者が支払不能にあるときは、裁判所は、・・・破産手続を開始する。」と定められています。
 ゆえに、自己破産するには、支払不能であることが必要です。
 支払不能か否かは、収入及び資産に照らして、負債全額について3~5年の分割払いで返済が可能かが目安になります。
 負債全額について3~5年の分割払いで返済が困難であれば、自己破産を検討します。
 なお、法人は支払不能でなくても破産できる場合があります。
 

自己破産をするとどうなるか

自己破産のメリット

債務の責任を免れ、返済しなくてよくなります(免責許可決定により)。
但し、税金、国民年金保険料、養育費などは責任を免れることはできず、支払義務が残ります。

自己破産のデメリット

・生活に必要な財産以外は、お金に換えられ、債権者に配当されます。

・警備員、保険外交員、士業など一定の職業、資格は破産手続中に限り制限されます。

・官報に掲載されます。
 但し、普通に生活していて官報を見ることはないと思います。

自己破産の影響を受けないこと

・選挙権、被選挙権

・住民票や戸籍の記載にも影響ありません。

自己破産にかかる費用

裁判所に納める費用

同時廃止(破産管財人が就かない場合)

申立手数料、郵便切手、官報広告費用合計1万5000円程度(債権者数により変動)

管財事件(破産管財人が就く場合)

申立手数料、郵便切手、官報広告費用合計2万円程度(債権者数により変動)
引継予納金20万円~30万円(個人で負債総額5000万円未満)

弁護士費用

こちらをご確認ください。

自己破産にかかる期間

同時廃止の場合

STEP
法律相談

初回は無料です。

STEP
委任契約書の締結

契約締結前に弁護士費用を明示いたします。

STEP
受任通知の発送

 債権者に対して、債務整理を受任した旨の通知を出し、窓口が当事務所になることを伝え、取引履歴の開示を求めます。これにより、債権者からご本人に対する取り立て等の連絡が止まります。
 委任契約書締結の当日又は翌営業日には、発送いたします。
 なお、初回着手金のご入金後、受任通知発送となります。

STEP
自己破産申立て

複雑な事案でなければ、受任通知発送から2~3ヶ月程度で裁判所に自己破産の申立てを行います。

STEP
破産手続開始決定

自己破産申立てから概ね1ヶ月以内には、破産手続開始決定(支払不能を認める宣言)が出ます。

STEP
免責審尋

裁判所が、免責許可の判断のために、本人と面談する手続です。
面談には弁護士も同席します。

STEP
免責許可決定

破産手続開始決定から2ヶ月程度で免責許可決定又は不許可決定が出ます。

STEP
免責許可決定確定

免責許可決定が官報に掲載されて2週間経過すると確定します。
免責許可決定が出てから2週間程度で官報に掲載されるようです。

管財事件の場合

手続の流れは同時廃止の場合と概ね同じですが、同時廃止事件よりは解決までの期間は長くなります。
どの程度長くなるかは破産管財人の業務内容次第です。

よくある質問

 こちらをご覧下さい。