法人破産

会社が支払いに窮すると、金融機関や取引先等から支払いを催促され、精神的に疲弊し、適切な対応が困難となることが見受けられます。弁護士に債務整理を依頼することで、金融機関や取引先等への対応窓口とし、また、どのように対応するかにつき弁護士の助言を受けながら手続を進めることができます。

金融機関に対する対応

弁護士から金融機関に対して受任通知を発送すると、弁護士が窓口になりますので、金融機関に対して代表者が直接対応する必要がなくなります。

買掛先に対する対応

弁護士から買掛先に対しても受任通知を送付し、弁護士が窓口になる旨を通知します。弁護士を窓口とすることを認めるかは各買掛先の判断になります。

売掛先に対する対応

売掛先に対して、弁護士預かり金口座宛てに振り込むよう依頼します。これにより、

従業員対応

事業停止と同時に即時解雇となることが多いです。資金が残っていれば破産申立前に解雇予告手当を支払います。

従業員は、未払給与、未払退職金については、一定の要件(退職から6か月年以内に会社が破産申立てを行うなど。)を満たせば、独立行政法人労働者健康安全機構(JOHAS)により8割の立替払いを受けられます(年齢に応じて上限金額の定めがあります。)。

代表者の債務整理

代表取締役や平取締役などが会社の債務を保証していて、返済が困難な場合には、会社と合わせて代表取締役等も破産申立てをするか検討します。