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個人再生
個人再生とは
個人再生とは、大まかにいうと、債務の80%を免除してもらい、残った20%(但し、最低弁済額100万円)について、3~5年の分割で返済していく手続です。
どのような場合に個人再生が利用できるか
支払不能のおそれ
民事再生法第21条第1項では、「債務者に破産手続開始の原因となる事実の生ずるおそれがあるときは、債務者は、裁判所に対し、再生手続開始の申立てをすることができる。・・・」と定めています。
破産手続開始の原因となる事実とは、支払不能です。
したがって、個人再生の申立てには支払不能のおそれがあることが必要です。
将来において継続的に又は反復して収入を得る見込み
民事再生法第221条第1項では、「将来において継続的に又は反復して収入を得る見込み」が必要と規定されています。
個人再生をするとどうなるか
個人再生のメリット
・債務のうち80%を免除してもらい、残りの20%(但し、最低100万円)を3~5年の分割払いにしてもらえます。
・自宅及び住宅ローンが残っている場合には、自宅を残せる場合があります。
・自己破産のような職業制限、資格制限はありません。
・自己破産のような免責不許可事由はありません。
個人再生のデメリット
・債権者の(債権額に応じた)過半数の同意が必要です(給与所得者等再生では不要です。)。
個人再生を検討する事案
・自宅及び住宅ローンが残っていて、自宅の維持を希望する場合
・自己破産だと、職業制限、資格制限を受ける場合(警備員、保険外交員、士業など)
・自己破産だと免責不許可が見込まれる場合
など
個人再生にかかる費用
裁判所に納める費用
申立手数料、郵便切手、官報広告費用 | 2万円程度(債権者数により変動) |
積立金(個人再生員報酬) | 20万円 |
弁護士費用
こちらをご確認ください。
個人再生にかかる期間
初回は無料です。
契約締結前及び委任契約書に弁護士費用を明示いたします。
債権者に対して、債務整理を受任した旨の通知を出し、窓口が当事務所になることを伝え、取引履歴の開示を求めます。これにより、債権者からご本人に対する取り立て等の連絡が止まります。
委任契約書締結の当日又は翌営業日には、発送いたします。
なお、初回着手金のご入金後、受任通知発送となります。
複雑な事案でなければ、受任通知発送から2~3ヶ月程度で裁判所に個人再生の申立てを行います。
個人再生申立てから概ね1ヶ月以内には、個人再生手続開始決定が出ます。
個人再生手続開始決定から約5ヶ月で再生計画認可又は不認可の決定が出ます。
再生計画認可決定が官報に掲載されて2週間経過すると確定します。
決定が出てから2週間程度で官報に掲載されるようです。
再生計画に従い、3~5年の分割で返済をします。