任意整理

任意整理とは

 任意整理とは、返済総額や月々の返済額について、各債権者と個別に交渉することをいいます。
 債権者は、概ね3~5年程度の分割払いであれば応じることが多いです。

任意整理をするとどうなるか

任意整理のメリット

・返済計画が立つので、完済の見通しがつきます。

・将来利息を免除してもらえることがあります。

任意整理のデメリット

・債権者の承諾が必要です。

どのような場合に任意整理ができるか

 負債全額について、3~5年の分割払いであれば返済可能な場合は、任意整理を検討します。

任意整理にかかる費用

こちらをご覧下さい。

任意整理にかかる期間

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法律相談

初回は無料です。

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委任契約書の締結

契約締結前及び委任契約書に弁護士費用を明示いたします。

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受任通知の発送

 債権者に対して、債務整理を受任した旨の通知を出し、窓口が当事務所になることを伝え、取引履歴の開示を求めます。これにより、債権者からご本人に対する取り立て等の連絡が止まります。
 委任契約書締結の当日又は翌営業日には、発送いたします。
 なお、初回着手金のご入金後、受任通知発送となります。

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交渉

受任通知発送から2か月程度で取引履歴が揃います。
その後交渉を開始します。
早ければ数日で和解できることもあります。交渉期間は長くても1ヶ月です。
交渉がまとまらないこともあります。