国が認めた借金救済制度とは何か。

 インターネットでは、国が認めた借金救済制度という広告を目にすることがあり、法律相談でも、国が認めた借金救済制度はどういうものかという質問を受けることがあります。

 国が認めた借金救済制度とは、任意整理、個人再生、自己破産を指しているものと思われます。
 ではなぜ、任意整理、個人再生、自己破産とは書かずに、あえて国が認めた借金救済制度と書くかというと、自己破産というとマイナスイメージを持つ方も多く(もっとも、破産は債務者の経済生活も目的とした制度です(破産法第1条。)。)、国が認めた借金救済制度と書くことで、自己破産を避けられる良い方法があるならその方法を取りたいという期待を抱かせ、問い合わせを増やしたいからと推測されます。
 しかし、国が認めた借金救済制度とは結局は任意整理、個人再生、自己破産なので、いずれかの処理をすることになります。