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自己破産すると財産は全て失いますか。
破産手続は、破産を申し立てた人の財産をお金に換えて、債権者に平等に配る手続です。
そのため、自己破産申立てをすれば、財産を失います。
しかし、生活に必要な財産は残すことができます。
自由財産
次の財産は残せます(自由財産と言います。)。
①破産手続開始決定後に新たに取得した財産(破産手続開始決定後の給与、年金など)
②差押禁止財産(衣服、寝具、家具、台所用具、畳及び建具、業務に欠かせない器具など)
そのほか、確定拠出年金法第32条第1項の適用を受ける確定拠出年金。
③一身専属権
慰謝料請求権、遺留分侵害額請求権、財産分与請求権(但し、いずれも権利が具体化すると残せない。)
④99万円以下の現金
自由財産の範囲の拡張
上記の財産の他、下記の財産については、裁判所の決定を受けて残せることが多いです。
①残高が20万円以下の預貯金(全ての口座の残高の合計が20万円を超えると全額残せないのが原則ですが、事情により残せることもあります。)
②見込額が20万円以下の生命保険解約返戻金(保険が複数ある場合は解約返戻金の合計額が20万円を超えると全額残せないのが原則ですが、事情により残せることもあります。)
③査定額20万円以下の自動車
④破産申立時点で退職したと仮定した退職金見込額の8分の1が20万円以下である場合、その全額
⑤破産申立時点で退職したと仮定した退職金見込額の8分の1が20万円以下である場合、その8分の7
上記以外の財産でも、特別な事情があれば残せる場合があります。
なお、不動産は基本的に残せません(但し、例外的に共有など換価が困難な場合には、相当額の現金を破産管財人に支払って、不動産を放棄してもらうことで、残せる場合もあります。)。
黙示の拡張
水戸地方裁判所土浦支部では、令和5年12月4日より、自由財産拡張について、一定の場合に、黙示による自由財産拡張許可を認める運用をしています。