自己破産すると家族の財産に影響はありますか。

基本的に家族に影響はありませんが、例外があります。

家族が保証人になっている場合

家族が保証人になっている場合、保証人に請求がいきます。
この場合、保証人も自己破産等の手続が必要か検討することが考えられます。

妻名義の預貯金について

 夫が自己破産する場合、妻名義の預貯金その他妻名義の財産(自動車など)については、基本的に影響はありません。
 しかし、例えば自己破産申立て直前に、夫名義の預貯金を引き出して、妻名義の預貯金口座に振り込んだような場合には、実質的には、夫の財産ですので、影響が及びます。
 具体的には、移した預貯金について、破産管財人から返還を求められ、これに応じなければ、訴訟を起こされる可能性もあります。
 また、免責不許可事由にも該当しうるため、自己破産をしても最終的に免責許可決定が得られないおそれもあります。
 自己破産では、財産隠しや財産隠しと疑われるような行為をしないことが重要です。
 そのほか、自己破産申立て直前に、保険の名義を夫から妻に変更するのも同様に行ってはいけません。

親の持ち家に住んでいる場合

 自己破産をしても、親の財産には影響はありませんので、そのまま親の持ち家に住み続けることができます。