パチンコや競馬などのギャンブルが原因でも破産できますか。

 自己破産の申立て自体はできますが、最終的に免責許可決定を得られず、自己破産をした目的が達成できない可能性があります。

免責不許可事由

 自己破産申立ては、借金を0にすること(=免責許可決定を得ること)を目的に行うのが通常です。
 しかし、破産法では、一定の場合には、免責を認めないこととしています。
 これを免責不許可事由と言います。
 破産法252条では次のように定められています。

破産法第252条 
 裁判所は、破産者について、次の各号に掲げる事由のいずれにも該当しない場合には、免責許可の決定をする。
一 債権者を害する目的で、破産財団に属し、又は属すべき財産の隠匿、損壊、債権者に不利益な処分その他の破産財団の価
 値を不当に減少させる行為をしたこと。
二 破産手続の開始を遅延させる目的で、著しく不利益な条件で債務を負担し、又は信用取引により商品を買い入れてこれを
 著しく不利益な条件で処分したこと。
三 特定の債権者に対する債務について、当該債権者に特別の利益を与える目的又は他の債権者を害する目的で、担保の供与
 又は債務の消滅に関する行為であって、債務者の義務に属せず、又はその方法若しくは時期が債務者の義務に属しないもの
 をしたこと。
四 浪費又は博その他の射幸行為をしたことによって著しく財産を減少させ、又は過大な債務を負担したこと。
五 破産手続開始の申立てがあった日の一年前の日から破産手続開始の決定があった日までの間に、破産手続開始の原因とな
 る事実があることを知りながら、当該事実がないと信じさせるため、詐術を用いて信用取引により財産を取得したこと。
六 業務及び財産の状況に関する帳簿、書類その他の物件を隠滅し、偽造し、又は変造したこと。
七 虚偽の債権者名簿(第二百四十八条第五項の規定により債権者名簿とみなされる債権者一覧表を含む。次条第一項第六号
 において同じ。)を提出したこと。
八 破産手続において裁判所が行う調査において、説明を拒み、又は虚偽の説明をしたこと。
九 不正の手段により、破産管財人、保全管理人、破産管財人代理又は保全管理人代理の職務を妨害したこと。
十 次のイからハまでに掲げる事由のいずれかがある場合において、それぞれイからハまでに定める日から七年以内に免責許
 可の申立てがあったこと。
 イ 免責許可の決定が確定したこと 当該免責許可の決定の確定の日
 ロ 民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第二百三十九条第一項に規定する給与所得者等再生における再生計画が
  遂行されたこと 当該再生計画認可の決定の確定の日
 ハ 民事再生法第二百三十五条第一項(同法第二百四十四条において準用する場合を含む。)に規定する免責の決定が確定
  したこと 当該免責の決定に係る再生計画認可の決定の確定の日
十一 第四十条第一項第一号、第四十一条又は第二百五十条第二項に規定する義務その他この法律に定める義務に違反したこ
 と。
2 前項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる事由のいずれかに該当する場合であっても、裁判所は、破産手続開始の決定
 に至った経緯その他一切の事情を考慮して免責を許可することが相当であると認めるときは免責許可の決定をすること
 ができる。

具体的に問題になることが多いのは次のような場合です。

親族等への贈与

 債務の返済が困難になった後に、妻などに、預貯金や保険の名義を移転することは、免責不許可事由に該当する可能性があります。

換金

 債務の返済が困難になり、借り入れもできなくなった後、クレジットカードで商品を購入して転売して、現金を作る方がいますが、これは免責不許可事由に当たります。

浪費又は博その他の射幸行為

 パチンコ、競馬などのギャンブルがこれに当たります。
 FXもこれに当たります。

債務の返済が困難になった後の借り入れ

 債務の返済が困難になった後に、債務の返済が困難ではないと信じさせるために、詐術を用いて借り入れると、免責不許可事由に該当します。

虚偽の債権者名簿の提出

 家族、知人、勤務先など、特定の借金を隠して、自己破産申立てをすることは免責不許可事由に当たります。

調査協力義務違反

 破産管財人の調査に協力しないことは免責不許可事由に当たります。

裁量免責

 免責不許可事由がある場合でも、裁判所は免責を認めることがあります。これを裁量免責と言います。
 免責許可を得るためには、免責不許可事由があっても、ありのまま正直に裁判所に申告することが重要です。
 また、免責不許可事由の程度が著しい場合には、自己破産ではなく、個人再生や任意整理など他の方法を検討することも考えられます。