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今持っている携帯電話を使い続けられるか。
端末料金を支払い終わっている場合
自己破産申立て後も、現在利用中の携帯電話を引き続き利用できます。
端末料金の分割払いが続いている場合
端末料金の残債務も他の債務と同様に弁済してはいけないという考えもある一方で、携帯電話は生活必需品であり、端末料金の支払いも生活費のような性質を帯びていると見る余地もあります。
実際に、裁判所により運用が異なるようです。
親族に残債務を一括で支払ってもらうことや、携帯料金が家計を圧迫していることもありますので、格安SIM(MVNO)への乗り換えといった対応も考えられます。